【違法?合法?】海外投資に関わる法律と海外保険商品について

「海外投資は違法だ」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

それは事実ではありませんが、なかには契約すると違法になってしまう海外金融商品もあります。そのような商品を契約しないためには、海外金融商品に関連する法律を把握しておかなければなりません。

そこで今回は「海外投資に関わる法律」について解説していきます。また、日本人が契約している海外保険商品や海外積立商品(海外投資信託)の違法性・合法性についても、法律の観点から見解を述べていきます。

さまざまな法律の関連性をきちんと把握した上で、海外投資を始めるようにしましょう。

もくじ
1、海外投資に関わる法律
2、海外保険商品
3、海外積立商品(海外投資信託)
4、優良な正規代理店の選び方
5、まと

海外投資に関わる法律

海外投資には以下の3つの法律が関係します。

 

1、銀行法(銀行の商品に関する法律)
2、保険業法(保険商品に関する法律)
3、金融商品取引法(証券商品に関する法律)

 

金融庁が規制をかけるには、海外金融商品をこの3つのいずれかに断定する必要があります。ただ、いずれにも断定できなければ、金融庁は規制をかけることができません。

海外にはさまざまな金融商品があるので、これらの法律の対象になるものもならないものもあります。

今回は特に日本人契約者が多い「海外保険商品」と「海外積立商品(海外投資信託)」が合法性があるのかを解説していきます

海外保険商品

海外保険商品を契約するのは違法です。なぜなら、「保険業法186条」に抵触するからです。

 

保険業法186条文(日本に支店等を設けない外国保険業者等)

① 『日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。』

② 『日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。』

要約すると、「日本人は海外の保険会社と保険の契約をしてはならない。もし、契約をする場合は内閣総理大臣の許可を受けなければならない」ということになります。

ここでのポイントは「保険の契約」ということです。保険会社と契約する場合、積立商品(投資信託)はOKですが、保険商品はNGということになります。

もしこの業法に違反した場合は、保険業法337条により、「50万円以下の過料(罰金)」を払わなくてはなりません。

 

ポイント!

海外保険商品でも、信託会社を経由すれば契約することができます。全体像としては以下のとおりです。

上図のとおり、保険会社と保険契約を交わし、信託会社と信託契約を交わします。このようにすると、保険会社と保険契約したことにはなりません。

その後、信託会社から保険契約を譲渡され、顧客は保険契約を手に入れることになります。

ただ、これは保険業法の網目を縫ったやり方です。投資顧問会社でないと、対応できない場合が多いです。

無理をして海外保険商品に拘るくらいなら、他の海外金融商品を検討した方が良いと思います

海外積立商品(海外投資信託)

海外積立商品(海外投資信託)を契約するのは違法ではありません。

なぜなら、海外積立商品(海外投資信託)は銀行法、保険業法、金融商品取引法のいずれにも該当しないからです。

ただ、これは現時点での見解です。ゆくゆく規制が厳しくなった場合、何らかの法律の対象になる可能性があります。

そうなると、「海外積立商品(海外投資信託)を契約してしまうと、法律違反になる可能性があるのでは?」と心配になるかもしれません。

ただ、それは考えにくいです。なぜなら、現時点で合法であるものを契約している人を罰することはできないからです。さすがに一般人に対して「法律が変わったから処罰しします」というのは厳しすぎます。

また、日本の法律を海外金融機関に押し付けることもできません(法律が変わったら、契約の制限を促すなど、ある程度の影響力はあると思います)。

以上のように、海外積立商品(海外投資信託)であれば、契約に何の問題もありません。

 

注意点!

海外積立商品(海外投資信託)を契約することは違法ではありませんが、業者が宣伝や営業、勧誘、セミナーなどを行うことはできません

もし業者が宣伝や営業、勧誘、セミナーなどを行っていたら注意してください。

※純粋に海外の金融情報を伝えるセミナーなどであれば問題ないと思います

 

私はそのような悪質な業者も知っていますが、自身の運用を任せることはしません。やはり、投資助言代理業など、金融庁の認可を受けている企業が信頼できると思います

優良な正規代理店の選び方

一般の人であれば、海外金融商品に関する法律や金融商品の違法性などを知りません。そのため、海外投資を始める際は、海外金融機関の代理人から説明を受ける必要があります。

もし、あなたに海外投資を説明する代理人が今回の内容を知らなかったり教えてくれなかったりしたら、その人は信頼できないかもしれません。

もし海外投資を始めるなら、このような背景を十分に理解し、きちんと説明してくれる代理人を選びましょう。海外投資に関する法律の説明も含め、以下の条件を満たしていれば、信頼できる正規代理店といえます。

複数の海外金融機関・IFAと直接業務提携している
・「FP」および「証券外務員」の資格を有している
・海外投資のデメリット、リスクをきちんと説明してくれる
・海外金融商品のデメリット、リスク、手数料をきちんと説明してくれる
・担当者自身が海外投資を実践してい

まとめ

今回は海外投資に関連する法律について紹介してきました。銀行法、保険業法、金融商品取引法などに抵触しなければ、海外金融商品を契約しても問題ありません。

ただ、海外保険商品は保険業法に抵触するので違法になってしまいます。信託会社を経由すれば契約できますが、どちらかというと玄人のやり方といえます。

もしあなたが海外投資初心者でれば、まずは海外積立商品(海外投資信託)を検討しましょう。その商品であれば、何の心配もなく契約することができます。

 

                                   

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